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【個人事業主編】「開業費」にできる支出、できない支出を解説!

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前回、節税メリットが大きい魔法の科目
「開業費」について紹介しました。

 

開業費とは、ビジネスを開始するまでの期間にかかった費用を
繰延資産として計上することができる科目
で、
タイミングをうまく利用できれば、節税メリットが大きいのが特徴です。
※詳しくは前回のコラムをご確認ください。

 

ただし、オープン前に支払った費用であれば
なんでも開業費にしてもいい!
というわけではありません。

 

どの支出であれば開業費として扱ってもいいのか、
きちんと確認しておきましょう。

「開業費」できる支出・できない支出(個人事業主の場合)

個人事業主の場合は、開業費にできる範囲がかなり広く、
開業までに支払った費用は、基本的に開業費として扱えます。

開業費にできる支出の例(個人事業主の場合)

ライセンス、許可証取得のための費用

市場調査費用(旅費、ガソリン代、書籍など)

開業のためのセミナー費用、コンサルタント費用

打ち合わせ費用

名刺やチラシなどの作成費用

WEBサイト構築費用

設備購入費用

内装、インテリア費用(10万円以下の場合)

 

また、開業するまでの期間のものであれば、以下の支出も開業費にできます。

 

借入金利子

オフィスや店舗の光熱費、水道代

オフィスや店舗の家賃

通信費用

ネット回線の開設工事

 

このように、開業前にかかったほとんどの支出は
開業費として計上することができます。

 

もちろん、開業費に含めずに通常の支出として
その年の経費に計上しても問題ありませんが、
今後、売上が増加した時のために、繰延資産として取っておきたいのであれば
開業費にするといいでしょう。
※開業費の具体的な経理上の扱いについては、前回のコラムで説明しています。

開業費にできない支出の例(個人事業主の場合)

個人事業主における開業費の範囲は広いと言いましたが、
以下のようなケースだと、開業費としては認められないので注意です。

10万円以上の購入費

冷蔵庫などの内部設備、パソコンなどの事務用品、
テーブルやイス、インテリアなど、
1つ購入するのに10万円以上かかったものは「固定資産」として扱います。
耐用年数や使途に応じて、減価償却をしなくてはいけません。

仕入代金

お客さんに販売するために仕入れた材料(食品など)は、
「売上原価」に当たります。
開業前に購入したものであっても、販売して利益を得るのであれば、
開業費としてはみとめられません。

敷金・礼金

オフィスや店舗などを借りる際に支払う敷金や、
団体に加盟するために支払った供託金などは、
後日戻ってくるお金ですから、そもそも経費として扱えません。

 

一方、礼金は大家に支払ったきり返ってこないお金ですが、
開業費としては取り扱うことができません。
「支払い家賃」もしくは「長期前払い費用」といった項目になります。

まとめ

今回は、個人事業主の方向けに
「開業費にできる支出」「できない支出」を紹介しました。

 

法人の場合は、開業費に含めることができる支出が

個人事業主よりも大きく制限されてきます。

法人における開業費にできる支出・できない支出については、

次回のコラムで紹介しています。

 

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執筆者紹介

砂田 桂吾
砂田 桂吾

美容室・飲食店創業支援センター 代表
株式会社Izanagi consultinG代表取締役
株式会社runO 代表取締役
セミナーBOOK株式会社 取締役
CCS,Ink. 取締役

税理士法人勤務時より融資関連業務に多く携わり、
2015年に美容室と飲食店の開業融資のみを専門に扱う美容室・飲食店創業支援センター設立。
2017年に美容室と飲食店向けコンサルティングサービスを展開する株式会社Izanai consultinG設立、代表取締役に就任。
資金繰り・資金調達・経営計画の策定を得意とする。
延べ200件以上の開業融資支援実績を有し、
開業時の資金調達は融資成功率100%の実績を有する(2022年12月現在)。
関西の美容室・飲食店開業融資支援のパイオニアとして知られる。
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