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従業員が病気やけがをした場合に申請する「傷病手当」とは?

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従業員が、ケガや病気で仕事を休むことになった際、一定の条件を満たしていれば、その従業員は「傷病手当金」の給付を受けることができます。

 

最近では、メンタルの不調や、がんなどで長期休業しなくてはいけない人も増えていますから、傷病手当金については、企業側でもその概要や手続き方法について、しっかりと把握しておく必要があります。

 

ということで今回は、傷病手当金について解説していきます。

傷病手当金とは? 支給要件や金額について

健康保険に加入している従業員が、病気やけがを理由に会社を休むことになり、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される給付金です。

 

会社を休んだ日が連続して3日間あった上で、4日目以降の休業分から支給の対象になります。

 

なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金を受け取ることはできません。

 

傷病手当金の支給要件

・休職の原因が、業務外の理由である

・働くことができない状態である

・3日間連続で仕事を休み、それ以降も勤務していない期間がある

・休職期間中に、給与が支払われていない

 

なお、傷病手当金を扱うのは「健康保険」で、雇用保険ではありません。

 

支給される傷病手当金の額

・【支給開始日以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)

 

※事業主から傷病手当の額よりも多い報酬の支給がある場合には、傷病手当金は支給されません。

 

また、被保険者期間が12カ月に満たない人は、「(1)保険者期間における標準報酬月額の平均額」「(2)当該保険者の属する保険者の全被保険者の標準報酬額の平均額」のいずれか低い方を算出基準とします。

傷病手当金が支給される期間

傷病手当金は、3日連続で休んだ上で、4日目の休み分から支給されると説明しました。はじめに休んだ3日間は「待機」と呼ばれます。

 

傷病手当金が支給されるのは、「待機」が完成した日から、通算して1年6カ月間です。

 

なお、2024年(令和6年)現在は、支給期間が「通算1年6カ月間」ですが、2020年7月1日までは「支給開始日から1年6カ月間」となっていました。

傷病手当金の申請方法

傷病手当金を申請する場合の、企業側の手順は次の通りです。

 

①従業員に状況を確認する

②「健康保険傷病手当金支給申請書」を用意する

③申請書の、従業員側・事業者側・医師側をそれぞれ記入する

④健保協会や健康組合に書類を送付、申請する

 

特に、状況を把握することは重要です。業務中・通勤中の傷病であれば、健康保険ではなくて労災での対応になり、傷病手当の対象ではありません。

 

なお、傷病手当の申請には医師による診断書が必要なので、きちんと病院にかかるようにしましょう。

まとめ

傷病手当金は、従業員の生活を守る大切な制度です。長期の療養が必要となった場合に備えて、企業側もしっかりと認識しておくことが大切です。

 

美容室・飲食店創業支援センターでは、京都・大阪・滋賀を中心にこれから開業される美容室や飲食店の支援をしております。開業に不安がある、相談に乗って欲しいという方はお気軽にご相談ください。

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執筆者紹介

砂田 桂吾
砂田 桂吾

美容室・飲食店創業支援センター 代表
株式会社Izanagi consultinG代表取締役
株式会社runO 代表取締役
セミナーBOOK株式会社 取締役
CCS,Ink. 取締役

税理士法人勤務時より融資関連業務に多く携わり、
2015年に美容室と飲食店の開業融資のみを専門に扱う美容室・飲食店創業支援センター設立。
2017年に美容室と飲食店向けコンサルティングサービスを展開する株式会社Izanai consultinG設立、代表取締役に就任。
資金繰り・資金調達・経営計画の策定を得意とする。
延べ200件以上の開業融資支援実績を有し、
開業時の資金調達は融資成功率100%の実績を有する(2022年12月現在)。
関西の美容室・飲食店開業融資支援のパイオニアとして知られる。
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