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【法人編】「開業費」にできる支出、できない支出を解説!

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開業前に支払った費用は、「開業費」として計上することで
節税メリットが多いという話をしてきました。

 

前回紹介したのが、個人事業主の場合の
開業費にできる支出とできない支出についてです。

 

個人事業主であれば、ほとんどの費用が
開業費として計上できるのですが、
法人では少し具合が違うので注意が必要です。

 

「開業費」にできる支出・できない支出(法人の場合)

株式会社や合同会社といった法人がビジネスを始める場合、
開業までにかかった費用は「開業費」として計上することができます。
ここは個人事業主の場合も同じです。

 

ただし、法人の場合の開業費は、
開業のためにかかった特別な支出しか認められません。

 

個人事業主であれば、開業前に支払った家賃や水道料金、
通信費用なども開業費にすることができますが、
これらは「開業後もずっと発生する支払い」とされるので
法人の場合は、開業費としては扱われなくなるのです。

開業費にできる支出の例(法人の場合)

では、具体的にどんな支出であれば開業費にできるのでしょうか?
例えば、以下のような支出は、開業費として計上することができます。

 

市場調査費用(旅費、ガソリン代、書籍など)
開業のためのセミナー費用、コンサルタント費用
打ち合わせ費用
名刺やチラシなどの作成費用
WEBサイト構築費用
設備購入費用
内装、インテリア費用

 

法人の場合、先ほど説明した通り、

「開業のための特別な支出」しか開業費として認められないので

個人事業主よりも適用範囲が狭くなっています。

開業費にできない支出の例(法人の場合)

例えば、以下のような支出は、
個人事業主だと開業費になりますが、
法人だと開業費にすることができません。

 

開業前にかかったオフィスや店舗の家賃
開業前にかかったオフィスや店舗の光熱費
開業前にかかった通信費
開業前に支払った使用人の給料
事務用消耗品費

 

家賃や光熱費、従業員の給料などは
営業していれば今後もずっと発生する支出なので、
「開業のための特別な支出」とは認められないということです。

 

また、個人事業主のときと同じく、
以下の支出も開業費にはできません。

10万円以上の購入費

1つ購入するのに10万円以上かかった物は、

固定資産として扱い、開業費にはなりません。

確定申告の際には、減価償却をすることが必要です。

仕入代金

お客様に販売するために仕入れた材料などは、

売上原価として計上するので、開業前に買った物であっても

開業費にすることはできません。

敷金・礼金

店舗を借りるために支払った敷金は、

の店舗を退去するときに返還されるお金なので、

そもそも経費として扱うことができません。

 

礼金については、支払ったきり戻ってこないお金ですが、

「支払い家賃」「長期前払い費用」などの項目になるので、

開業費としては計上することはできません。

会社設立のための支出は「創業費」として扱う!

なお、開業費にできるのは、
法人設立登記完了後から、事業開始・開業するまでの間
開業のために特別に支出した費用です。


ということは、法人設立のためにかかった費用、
定款や印鑑の作成にかかった支出などは
開業費にはできないということです。

 

ただし安心してください。
法人の場合は「創業費」という科目があるので、こちらを使います。

 

開業費と同じく繰延資産になりますが、
あくまでも開業費は開業のための支出、
創業のための支出は、創業費として計上します。

 

具体的には以下のようなものが対象です。

 

設立登記の印紙代、認証手数料
登録免許税
定款やその他規則の作成費用
創立総会の費用
発起人への報酬
株主募集のための広告費用
株式申込証、目論見書などの印刷費用
創立事務所の賃借料
設立事務に使用する使用人の給与
証券会社など金融機関の取扱い手数料

 

創業費は、創業するために支払った費用なので、
創業に向けた会議を行った際の会議費なども入ります。

まとめ

今回は、法人の場合の「開業費にできる支出」「できない支出」を紹介しました。

 

開業費・創業費はどちらも繰延資産なので、
5年間にわたっていつでも償却していいという
節税メリットの大きい科目です

 

詳しくは、以前のコラム『困った時の救世主!? 魔法の科目「開業費」』で
解説しているので、これから開業しようという人は、ぜひチェックしてください。

 

美容室・飲食店創業支援センターでは、
京都・大阪・滋賀を中心にこれから開業される 美容室や飲食店の支援をしております。
開業に不安がある、相談に乗って欲しいという方はお気軽にご相談ください。

執筆者紹介

砂田 桂吾
砂田 桂吾
美容室・飲食店創業支援センター 代表
株式会社Izanagi consultinG代表取締役
株式会社runO 代表取締役
セミナーBOOK株式会社 取締役
CCS,Ink. 取締役

税理士法人勤務時より融資関連業務に多く携わり、
2015年に美容室と飲食店の開業融資のみを専門に扱う美容室・飲食店創業支援センター設立。
2017年に美容室と飲食店向けコンサルティングサービスを展開する株式会社Izanai consultinG設立、代表取締役に就任。
資金繰り・資金調達・経営計画の策定を得意とする。
延べ200件以上の開業融資支援実績を有し、
開業時の資金調達は融資成功率100%の実績を有する(2022年12月現在)。
関西の美容室・飲食店開業融資支援のパイオニアとして知られる。
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