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飲食店開業時に必要な「 役所関連届出・手続き」について解説

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飲食店を開業する際には、規模の大小に関わらず、

保健所や消防からの許可を得ることが必要です。

そのほかにも、開業する建物の種類や、従業員を雇用する場合には、

別の届け出が必要になってきます。

 

今回は、飲食店を開業する際の

主な届出や手続きについて紹介しましょう。

飲食店の開業に必要な届出・手続きの一覧

 

まずは、開業する際に必要となる届出・手続きについて、ざっと紹介しましょう。

太字で書いた項目は、必須もしくは、必要となるケースが多いものです。

必要な届出については、事前にチェックリスト化しておくことがおすすめです。

 

<保健所>

営業許可申請書

 

<消防署>

防災対象物使用開始届出書

火を使用する設備等の設備(変更)届出書

・防火管理者選任届

 

<警察署>

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書

 

<税務署>

個人事業の開業廃業などの届出書(個人事業主の場合)

法人設立届出書(法人を作った場合)

・所得税の青色申告承認申請書(青色申告を行う場合。任意)

・給与支払事務所などの開設・移転・廃止届出書(従業員を雇用した場合)

 

<労働基準監督署>

・労災保険の加入手続き(従業員を雇用した場合)

 

<公共職業安定所>

・雇用保険の加入手続き(従業員を雇用した場合)

 

では、簡単に解説していきましょう。

営業許可申請書(提出先:保健所)

どのような店舗であっても、飲食店を開業する際には、

保健所に申請し、営業許可を受ける必要があります。

 

その際に提出するのが「営業許可申請書」です。

期限の目安は、店舗が完成する2週間〜10日前まで。

営業許可を受けずに営業してしまうと、

食品衛生法や風営法違反となり、罰則があるので注意しましょう。

防災対象物使用開始届出書(提出先:消防署)

建物や建物の一部を新たに使用する場合には、消防署に届ける必要があります。

その場合に必要なのが「防災対象物使用開始届出書」です。

建物を使用する7日前までに申請しましょう。

内装工事を業者に依頼している場合は、業者が申請してくれることもあります。

火を使用する設備等の設備(変更)届出書(提出先:消防署)

その名の通り、火を使用する店舗であれば、

事前に消防署に「火を使用する設備等の設備(変更)届出書」を届け出る必要があります。

こちらは、火を使う設備を設置する5日前までに申請しましょう。

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(提出先:警察署)

「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」は、

深夜0時〜午前6時の間に渡ってお酒を提供する場合に必要な届出です。

こちらも、開店の10日前までには提出しましょう。

 

ただし、ファミレスや深夜営業をしている回転寿司屋など

飲酒を目的としていない業態であれば、

お酒を提供していたとしても、この申請は必要ありません。

(参照:東京都警察庁

個人事業の開業廃業などの届出書、法人設立届出書(提出先:税務署)

個人で飲食店を開業する場合は「個人事業の開業廃業などの届出書」

法人を作って開業する場合は「法人設立届出書」を提出します。

どちらの提出先も税務署になります。

 

「個人事業の開業廃業などの届出書」は、事業開始から1カ月以内

「法人設立届出書」は、登記してから2カ月以内が期限です。

従業員を雇用した場合に必要な手続き

従業員を雇った場合は、給与の支払いや、労災、雇用保険などのために

以下の手続きが必要です。

 

給与支払事務所などの開設・移転・廃止届出書:必須(事務所を設けて1カ月以内)

労災保険の加入:必須(雇用日の翌日から10日以内)

雇用保険の加入:1週間の労働時間が20時間以上で、31日以上継続して雇用する人がいる場合(雇用日の翌日から10日以内)

 

まとめ

飲食店を開業する際には、さまざまな手続きが必要になりますが

届出先もばらばらですし、営業許可申請のように、

申請してから実際に許可が下りるまで時間がかかるケースもあります。

 

こうした届出は期限が決められていることがほとんどなので

事前に確認して、計画的に行いましょう!

 

美容室・飲食店創業支援センターでは、京都・大阪・滋賀を中心にこれから開業される

美容室や飲食店の支援をしております。

開業に不安がある、相談に乗って欲しいという方はお気軽にご相談ください。

執筆者紹介

砂田 桂吾
砂田 桂吾
美容室・飲食店創業支援センター 代表
株式会社Izanagi consultinG代表取締役
株式会社runO 代表取締役
セミナーBOOK株式会社 取締役
CCS,Ink. 取締役

税理士法人勤務時より融資関連業務に多く携わり、
2015年に美容室と飲食店の開業融資のみを専門に扱う美容室・飲食店創業支援センター設立。
2017年に美容室と飲食店向けコンサルティングサービスを展開する株式会社Izanai consultinG設立、代表取締役に就任。
資金繰り・資金調達・経営計画の策定を得意とする。
延べ200件以上の開業融資支援実績を有し、
開業時の資金調達は融資成功率100%の実績を有する(2022年12月現在)。
関西の美容室・飲食店開業融資支援のパイオニアとして知られる。
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