前回のコラムでは、店舗ビジネスのコンセプト立案から、
オープンするまでのスケジュールについて解説しました。
ところで、実際に事業を始めるまでには、何かとお金がかかります。
物件を借りる賃貸料、集客チラシのデザイン料や印刷代、
設備代や備品代など、挙げればキリがありません。
開業前にかかった支出は、会計上「開業費」として扱いますが
実はこの開業費、ほかの科目と違って特殊な事情があるのです。
「開業費」が魔法の科目である理由
会計上の「開業費(開業準備費)」とは、
事業を始める前にかかった費用のことを言います。
名刺や印鑑、広告宣伝費、業者との打ち合わせに使った飲食代など、
開業前に業務上必要だった活動のほとんど全てが開業費になります。
開業費の大きな特徴として、
「開業費をいつ計上するのかは、税法上定められていない」という点があります。
さらに、合計金額に上限はありません。
これだけでも、開業費が少し特殊な科目であることが分かりますね。
そして、”魔法の科目”である最大の理由は、
「開業費は繰延資産として扱う」という点です。
支出なのに、繰延資産として処理する不思議
開業前にかかった費用、それはつまり“経費”だよねーー?
自然な流れでこのように考える人も多いかと思います。
ところが、開業費(開業準備金)を会計上処理するときは
「繰延資産」という“資産の科目”で扱います。
なぜかというと、
「開業前の準備費用によって、これから先も仕事ができる環境を整えた」
と考えるからで、開業費で購入したり得たものは、
今後何年にもわたって事業に影響するものとして扱います。
そのため、資産の科目として一旦処理した上で、
償却という形で、毎年少しずつ経費にするのです。
利益が上がった年に、開業費をまとめて計上できる…?
先ほど、開業費の特徴として
- ・繰延資産として扱う科目である
- ・計上する時期は税法上定められていない
- ・合計金額の上限がない
と説明しました。
つまり、初年度に繰延資産として開業費を処理した後は、
いつ・どのぐらいの金額を
経費として計上しても問題ないことになります。
利益が増えた年に、まとめて経費として計上してもいいですし
複数年にわたって少しずつ計上してもいいのです。
例えば、爆発的に利益が増えた時のために備えて
開業費の経費計上を、先延ばしにしておくことも可能なのです!!
あまりにも利益が増大してしまうと
所得税の税率が変わってしまいますから、
その時のためにとっておく、という考え方ですね。
まとめ
通常の科目とは一味ことなる性質を持つ「開業費」。
うまく利用できれば、メリットが非常に大きいということが
分かったかと思います。
次回は、この開業費にできる支出・できない支出について
紹介したいと思います。
美容室・飲食店創業支援センターでは、京都・大阪・滋賀を中心にこれから開業される
美容室や飲食店の支援をしております。
開業に不安がある、相談に乗って欲しいという方はお気軽にご相談ください。
執筆者紹介

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美容室・飲食店創業支援センター 代表
株式会社Izanagi consultinG代表取締役
株式会社runO 代表取締役
一般社団法人美容フリーランス協会 理事
CCS,Ink. 取締役
税理士法人勤務時より融資関連業務に多く携わり、
2015年に美容室と飲食店の開業融資のみを専門に扱う美容室・飲食店創業支援センター設立。
2017年に美容室と飲食店向けコンサルティングサービスを展開する株式会社Izanai consultinG設立、代表取締役に就任。
資金繰り・資金調達・経営計画の策定を得意とする。
延べ200件以上の開業融資支援実績を有し、
開業時の資金調達は融資成功率100%の実績を有する(2022年12月現在)。
関西の美容室・飲食店開業融資支援のパイオニアとして知られる。
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