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大阪府・京都府の飲食店・美容室に対する休業要請について

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大阪府では一足先に、4月14日から5月6日まで大阪府下の該当業種について休業要請が出されました。
詳細については、大阪府ソースをご自身でご確認お願いします。
大阪府HP(http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/corona-kinkyuzitai/index.html)

 

京都府では、4月18日から5月6日まで京都府下の該当業種について休業要請が出されました。
詳細については、京都府ソースをご自身でご確認お願いします。
京都府HP(https://www.pref.kyoto.jp/)

 

休業要請の対象業態については、下記の通り、

大阪府・京都府共通です。

 

✖休業要請が出ている飲食店業態
キャバレー・クラブ・スナック・バー等

 

△休業要請が出ていない飲食店業態
上記以外の飲食店等、ただし、営業時間は、午前5時から午後8時の間の営業要請、酒類の提供は夜7時
まで。(宅配・テイクアウトは除く。)

 

 

✖休業要請が出ているサロン業態
まつエクサロン・ネイルサロン・エステサロン等、ただし、100㎡以下のサロンについては、営業することも可能。

 

△休業要請が出ていないサロン業態
美容室・理容室

 

休業要請に合わせる形で、各県それぞれ給付金の制度案が報告されています。

 

大阪府:個人事業主に50万円、中小企業に100万円を給付する制度案

京都府:個人事業主に10万円、中小企業に20万円を給付する制度案

 

こちらは、現段階では、未確定のものでして、今から内容を決定していくものです。
したがって、休業要請に応じたからといって、必ず支給されるものではありません。特に、一般飲食店の営業時間要請等などについては、補償の対象に入るのか否か現段階では分かりません。

 

詳細は各都道府県の公表を待ちましょう。

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執筆者紹介

砂田 桂吾
砂田 桂吾

美容室・飲食店創業支援センター 代表
株式会社Izanagi consultinG代表取締役
株式会社runO 代表取締役
セミナーBOOK株式会社 取締役
CCS,Ink. 取締役

税理士法人勤務時より融資関連業務に多く携わり、
2015年に美容室と飲食店の開業融資のみを専門に扱う美容室・飲食店創業支援センター設立。
2017年に美容室と飲食店向けコンサルティングサービスを展開する株式会社Izanai consultinG設立、代表取締役に就任。
資金繰り・資金調達・経営計画の策定を得意とする。
延べ200件以上の開業融資支援実績を有し、
開業時の資金調達は融資成功率100%の実績を有する(2022年12月現在)。
関西の美容室・飲食店開業融資支援のパイオニアとして知られる。
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